日本版DBS(こども性暴力防止法)への対応では、犯罪事実確認記録等を取り扱うための情報管理措置が事業者様に求められます。このうち技術的な措置は、法令の専門家である先生方にとっても、ITの専門知識が必要となる領域です。Haritiは、この技術面を弊社が担い、先生方と連携して事業者様へお届けするセキュリティパッケージです。
こども性暴力防止法の相談で先生方が直面する課題
事業者様からご相談を受けた際、法令の説明や規程の整備は先生方の専門領域です。一方で、ネットワークの分離やアクセス管理といった技術的な措置について「具体的にどうすればよいか」までお答えするのは容易ではありません。IT業者を個別に探して紹介する手間もかかり、結果としてご相談を受けきれないケースも生じます。
Haritiで先生方ができるようになること
- 法令のご説明から技術的な対応までを、一括してお引き受けいただけます。
- 技術面の設計・設定・運用は弊社が担うため、先生方は本来の業務に専念できます。
- ガイドラインが改定された際の構成見直しは弊社が行うため、技術面の追随を気にする必要がありません。
先生方と弊社の役割分担
先生方には、事業者様への法令のご説明、情報管理規程の整備、導入時の確認をお願いしております。弊社は、技術面の設計・設定・運用を担当いたします。事業者様にとっては、法令と技術の両面を一つの窓口でご相談いただける体制となります。
こども性暴力防止法のガイドラインへの対応方針
Haritiは、特定の機器を導入すること自体を目的としたものではなく、ガイドラインが求める情報管理措置から逆算して設計しています。事業者様の善管注意義務の観点からも、適切な管理体制を整えていたことをご説明できる構成を重視しています。制度の詳細は、こども家庭庁が公開する解説資料もあわせてご確認ください。
連携についてのご相談
連携の進め方や詳細な説明資料は、お問い合わせいただいた先生方に個別にご案内しております。事業者様向けのサービス概要は、Haritiのサービスページをご覧ください。

